測定ご苦労様でした!

 今回は5月30日〜6月2日、290ヶ所にわたる測定が行われました。 良い季節とはいえ、夕方の忙しい時間のカプセル取り付け、本当にご苦労さまでした。
 3日間とも晴れ、平均風速は2〜4m/s、1日の午後は弱い雷雨がありました。全測定の平均値は0.036ppmで、昨年並の値でした。 昨年暮れの測定平均値0.050ppmよりきれいで、これは毎年見られる季節的変化と考えられます。測定場所別の平均値を次表に表しました。

(単位PPM)
 幹線道路その他道路道路以外二階以上
小中学校 0.036
中央部 0.0500.0370.0360.035
北野・由木 0.0460.0310.0290.033
高尾方面 0.0450.0350.0270.032
陣馬方面 0.0340.0300.0220.024
市内中心部が一番汚れているのはもちろんですが、場所別、道路別の差が今までより少し小さくなっています。 いろんな場所に車が入りこんでいる状況を表しているのでしょうか。
   今回のワースト3は以下のとおりです。
@八木町20号バイパス 0.085ppm
A元横山町2−9(浅川大橋南交差点20号バイパス) 0.070ppm
B打越交差点 0.070ppm

ワースト@の測定場所は、八王子市の自動車排ガス測定室がある八木町公園そばの20号バイパスの歩道と車道の間です。
 今回は八王子市環境部の御協力で、5月30,31日のデータを掲載しましたが、八木町測定室の値は0.029ppm、0.033ppmで、道路沿いの測定値の半分以下でした。 空気採取場所の違い(車道から家一軒挟んだ公園の中)がこの差になったと思われます。

 自動車公害、公共性優先はもはや限界、裁判で判決

 西淀川公害訴訟が大阪地裁で、国道43号訴訟が最高裁であいついで判決が出ました。 両裁判は、国道2号、43号、阪神高速道路の排ガスと騒音など自動車公害に関わるもので、設置管理する国と阪神高速道路公団を相手取ったものです。
 西淀川訴訟では車の排ガスと健康被害の因果関係を道路公害裁判では初めて認め、国と道路公団に賠償責任を認める画期的な判決となりました。 一方、国道43号訴訟でも騒音や排ガス中の浮遊粒子状物質による生活妨害への賠償責任が認められ、住民側勝訴が確定しました。
 両裁判を通じて言えるのは、自動車公害は国の設定した環境基準が守られるどころか、ますます悪化、幹線道路といえども沿線住民に一方的犠牲を強いる限度を超えており、 公共性を錦の御旗に住民の人権を無視してきた道路行政のあり方はもはや許されないということだと思います。
 阪神大震災で倒壊した阪神高速の復旧凍結を、とのもっともな声も上がっています。 ひるがえって八王子でも圏央道、八王子南道路という住民や自然環境を脅かす道路計画に直面しています。 行政はでたらめな環境アセスで計画を強行しようとしています。今回の判決の意味を真剣に受け止めて欲しいものです。 また計画見直しにむけて市民の側の粘り強い運動の必要を改めて認識させる判決でもありました。